今年の5/3イベント

毎年恒例の5/3 若者が憲法を語る会、今年は内内開催。

お国の政策では、改正するかしないか?
もしくは9条
に焦点が当てられるのですが

そうなるとイデオロギーありきになることが多いため、視点を変えて
9条を維持し軍隊を持たない国がどれだけあるか?
コスタリカ、リヒテンシュタイン
の様に軍隊を放棄しても平和を維持できるか

それを記事に掲載の際にいろいろ考えさせられることがあり

基本、変更したことが無い

すべて初めてのこと

そうならば、できるだけ広く客観的に他の国での例を基に
日本に当てはめたらどうなのか?が議論できる土壌になるのではないかということと
できる限り日常生活に密着していないと興味を持ちにくい。
あと、日本が伝統、文化、歴史を基に素晴らしい国ならば、昔創られたものを継承する事は出来ないか?

そんな視点でいい悪いの前に、まず興味を持つこと、日常生活のどこに変化が起きるかを知ること
の視点でいきたいと思います。

昔々、1500年ほど前に作られた17条の憲法って今の時代に当てはまるのか?

調べてみると、今の時代に全然当てはまって使えるじゃないか!ということなのですが、上に立つ者の人間性が求められるというのが1500年前に既に日本に根付いていたということ。

それと組織や仕事に当てはまるのが
7条8条12条13条15条をまとめると
・仕事は朝早く来て、夕方遅くに帰りなさい。人にお願いをするときには、相手のことをしっかりと考え部下に仕事を任せる者は、任せる仕事を熟知して適材適所で仕事をしなさい。また下請け・孫請けと中間搾取をしてはいけない。

 

第1条 和を以て貴しとなす
第2条 篤く三宝を敬へ
第3条 詔を承りては必ず謹(つつし)め
第4条 礼を以て本とせよ
第5条 饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁めよ。
第6条 悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むる
第7条 七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り
第8条 群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。
第9条 信は是義の本なり
第10条 忿(こころのいかり)を絶ち
第11条 功と過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ。
第12条 国に二君非(な)く、民に両主無し
第13条 諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。
第14条 群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ
第15条 私を背きて公に向くは、是臣が道なり。
第16条 民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。
第17条 夫れ事独り断むべからず。

 

第1条 和を以て貴しとなす:大事なことは、和を重んじ活発な議論を行うことである!

第2条 篤く三宝を敬へ:三宝は、人生において最後の最後に頼れるものであり、世界の真理です。世の中、悪い人は多くはありません。なぜなら良い教えに従えば、皆善人なになるからです。しかし、三宝を敬うことがなければ、誰が悪から救ってくださるでしょうか。

第3条 詔を承りては必ず謹(つつし)め:天皇が天なら、臣下は地です。天が地を覆い、地が天を乗せている。そうして初めて四季が巡り、万物に調和がもたらされているのです。地が天を覆うようなことをすれば、秩序は乱れ、国の調和も乱れてしまう

第4条 礼を以て本とせよ:礼儀を大切にせよ。民を治めるためには、必ず礼儀を大切にしなければならない。上の身分の者が礼儀を乱せば、下の者の秩序は乱れ、下の者が礼儀を乱せば、罪を犯す者が現れる。

第5条 饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁めよ。:賄賂をやめ、民衆の訴えには、公明正大な判決を行いなさい。貧しき人々を苦しめるような行いは、官人として絶対にしてはならない

第6条 悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むる:悪しきを懲らしめ善を勧める、古くからのよきしきたりである。善きものは隠さず、悪しきものはこれを必ず正すこと。媚びへつらいや他人を欺く行為は、民衆を滅ぼすするどい剣のようだ。このような人間は仁徳がなく、国を乱す元凶をなすものである。

第7条 七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り:人には得手不得手があります。すべてができる人はいません。そのため、賢者には適切な官職を与えなさい。

第8条  群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。:仕事は朝早く来て、夕方遅くに帰りなさい。

第9条 信は是義の本なり:嘘のない真の心は、善く生きる秘訣である。真の心がない者は、何をやっても失敗する。

第10条 忿(こころのいかり)を絶ち:怒りを抑え、表に出してはならない。人が自分と違ったことをしても怒らないように。考え方は人それぞれである。自分が良いと思うことも相手にとって嫌なこともあるだろうし、その逆もある。

第11条 功と過を明らかに察て、賞罰を必ず当てよ。:功績と過失をしっかりをみてから、賞罰を与えなさい。

第12条 国に二君非(な)く、民に両主無し:民の税を中間搾取してはならない。

第13条 諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。:部下に仕事を任せる者は、任せる仕事を熟知していなければなりません。

第14条 群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ:お互いに嫉妬心を持ってはならない。嫉妬心は際限がない。自分より優れたものに嫉妬心を抱く限り、賢者に会えることはないだろう。

第15条 私を背きて公に向くは、是臣が道なり。:私心を試みず、公にひたすらに向き合うことこそ、臣下の王道である。

第16条 民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。:人にお願いをするときには、相手のことをしっかりと考えましょう。

第17条 夫れ事独り断むべからず。:なんでも1人の独断で決めてはいけません。些細な事ならいざ知らず、大事なことは一人で決めてしまうと判断を誤ることもあるが、みんなで議論を尽くせばきっと良い結論が得られるはずです。

まだまだ自分なりの意見が持てない場合は、まず情報を拾って、そこから自分に合うのを選びながらいいと思うところ矛盾を感じるところからのスタートがいいかなと。

 

そして、他国は神を前文に明記している事が多いです。

パラオ共和国(出典:萩野芳夫ほか編『アジア憲法集〔第 2 版〕』(明石書店、2007 年))
われわれパラオ国民は、われわれ固有の主権を行使するにあたり、太古からの権利がわれわれの母国であるパラオ諸島において最高であるということを宣言し、再確認する。われわれは、われわれの伝統的遺産、国民的同一性、そして全人類のための平和、自由および正義に対する尊重を保持し高めるために再び身を捧げる。主権国家パラオ共和国のこの憲法を制定するにあたり、われわれは、われわれ自身の努力と全能なる神の神聖な導きに全面的に依拠して将来に向かって歩みだす。

 

オーストラリア連邦(出典:阿部照哉ほか編『世界の憲法集[第 4 版]』(有信堂高文社、2009 年))
オーストラリア連邦の憲法を制定する法律ニュー・サウス・ウェールズ、ヴィクトリア、サウス・オーストラリア、クインズランドおよびタスマニアの人民は、畏れ多くも全能の神の恩寵により、グレート・ブリテンおよびアイルランド連合王国国王、ならびにここに制定される憲法のもとに、単一不可分の連邦国家に合一することに合意したことのゆえに、また、女王の、ほかのオーストラレイシアの植民地または領地を連邦に加入させるための規定を定めることが適切であるがゆえに、卓越し給う女王陛下は、本議会に参集した聖俗の貴族院議員および庶民院議員の助言と同意に基づいて、かつ、それらの権威により、次のとおり定める。

 

ポーランド共和国(出典:阿部照哉ほか編『世界の憲法集[第 4 版]』(有信堂高文社、2009 年))
われらが祖国の存在と未来に対して配慮しつつ、1989 年にその運命について主権的かつ民主的に決定する可能性を回復したわれわれポーランド国民、すなわち共和国のすべての市民は、真理と正義と善と美の源泉たる神を信ずる者も、この信仰を共にはしないが、他の源泉に由来するところの普遍的価値を認める者も、権利および共同善たるポーランドに対する責務において平等でありわれらが祖先に、その労働、巨大な犠牲によって贖われた独立のためのたたかい、国民のキリスト教的遺産と全人類的価値に根ざした文化に対して感謝

 

ドイツ連邦共和国(出典:初宿正典ほか編『新解説世界憲法集[第 2 版]』(三省堂、2010 年))
ドイツ国民は、神と人間とに対する責任を自覚し、合一された欧州における同権をもった一員として世界の平和に奉仕せんとする意
思に満たされて、その憲法制定権力に基づいて、この基本法を制定した。

 

パキスタン・イスラム共和国(出典:萩野芳夫ほか編『アジア憲法集〔第 2 版〕』(明石書店、2007 年))
全宇宙に及ぼされる至高権は全知全能の神アラーにのみ属するゆえに、彼が述べる範囲内でパキスタン人民によって行使されるその権限は、神聖な信託である。また、秩序を確立することはパキスタン人民の意思であるがゆえに国家は、選ばれた人民の代表者を通じてその権限および権能を行使する。

 

インドネシア共和国(出典:中山太郎編『世界は「憲法前文」をどう作っているか』(TBS ブリタニカ、2001 年))
独立は、あらゆる民族の本質的権利であり、植民地主義は、人道と正義にもとるものであるが故に、この世から一掃しなければならない。しかし、インドネシアの独立闘争運動は、インドネシア国民を、自由、統一、主権、正義、及び繁栄のインドネシア国の独立へとつつがなく導くことによって、いまや歓喜に満ちた時点に到達した。全知全能の神の恵沢と、独立した自由な国民生活を享有せんとする崇高な熱望とにより、インドネシア国民は、ここに、その独立を宣言する。

 

アラブ首長国連邦(出典:中山太郎編『世界は「憲法前文」をどう作っているか』(TBS ブリタニカ、2001 年))
われら、アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウンム・ル・カイワイン、ラアス・ル・ハイマ、フジャイラの各首長国の首長は、これら首長国間に一つの連邦を設立し、首長国とその人民のために、より良き生活と、より永続的な安定並びにより高い国際的地位を推進することが、われらの希求するところであり、かつまた、われら首長国人民の希求するところでもあることに鑑み、独立、主権、連邦国家の形態において、アラブ首長国間に緊密な関係を創設し、相互尊重と相互利益と互恵に基づいて、アラブの姉妹国と協同し、国際連合機構及び一般的な国際的同族諸国の成員たるその他すべての友好国とともに、連邦の存続と構成諸国の存続の保持を可能にすることを希求し、また、将来の連邦法の基礎を健全な基礎の上におくことを希求し、現在の首長国の現実と能力に相応しつつ、連邦をしてできる限り自由にその目標に達することを可能にし、これらの目標に抵触しない構成諸国との同一性を維持し、同時に連邦の人民に崇高で自由な憲法生活を用意させ、恐怖と不安のないイスラーム及びアラブ社会において、包括的、代議的、及び民主的体制への歩調を促進し、かつ、強力な決意を傾注し、われらの国家と人民をして、それにふさわしい地位と分明諸国家の間で相当の地位を占めるように推進させることを希望して、前述の目的を実現することがわれらの最大の希求であることに鑑み、これらすべての理由と連邦の恒久憲法の準備を完成させるために、われらは、至高かつ全能なる神と全人民の面前で、この暫定憲法に同意したことを、われらの署名を添えて、宣言する。われらの保護神たるアラーの神よ、われらに成功を与え給わんことを。

 

イラン・イスラム共和国(出典:中山太郎編『世界は「憲法前文」をどう作っているか』(TBS ブリタニカ、2001
年))
「憐れみ深く、慈悲深い神の御名において」
前 文
イラン社会の真の文化、社会、政治及び経済の基本としてのイラン・イスラム共和国憲法は、イスラム社会の真の熱望を反映したイスラム的原理と戒律に基礎を置くものである。イランの偉大なイスラム革命、及びその発端から最終的勝利までに至るイスラム教徒の闘争の精髄は、あらゆる階層の国民の確固たる果敢なスローガンに結晶して、この根本的な熱望を明確化してきた。その偉大な勝利の前衛に位置するわが国民は、いま、そのすべての力をもってこの熱望が実現されることを求めている。前世紀のイランにおける他の諸運動に比して、この革命の基本的な特徴は、そのイスラム的な内容である。即ちイラン国民は、反専制の憲法闘争と、石油の国有化を目指した反植民地主義闘争を経た後に、次の貴重な教訓を学んだ。即ち、これらの運動が成功しなかった根本的な理由は、その闘争に指針となる哲学がなかったということである。

 

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